自民党改憲草案16条の検討

[条文案]

16I 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。

16II 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

 

現在の16条が一つの文章でできているのを2つの項に分ける趣旨。内容的には特に変わっていると考えなくても構わないだろう。

問題は、現行制度上、請願がそれほど利用され、あるいは活用されているだろうか、という点にある。請願自体は帝国憲法以来の憲法事項であるため、残すことは当然としても、その実質化のためにこそ一層知恵をしぼってもらいたい。

もちろん、請願をしたからといって不当にある者を取り扱っても構わないということになってはならないということは言えるので、第2項はその確認として必要な規定と言えるだろう。